民法 第五編 相続・附則(失効)

  • 第八百八十二条

     相続は、死亡によつて開始する。

  • 第八百八十三条

     相続は、被相続人の住所において開始する。...

  • 第八百八十四条

     相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から五年間これを行わ...

  • 第八百八十五条

     相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限り...

  • 第八百八十六条

     胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは...

  • 第八百八十七条

     被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十...

  • 第八百八十八条

     削除

  • 第八百八十九条

     左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続...

  • 第八百九十条

     被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条の規定によつて相続人となるべき者があ...

  • 第八百九十一条

     左に掲げる者は、相続人となることができない。  一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは...

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