国民年金特別会計法

  • 第一条

     国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)による国民年金事業を経営するため、特...

  • 第二条

     この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。...

  • 第三条

     この会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分する。...

  • 第四条

     国民年金勘定においては、国民年金事業に係る保険料、基礎年金勘定からの受入金、昭和六十年法律第三十四...

  • 第五条

     福祉年金勘定においては、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定に基づく一般会計か...

  • 第六条

     業務勘定においては、法第八十五条第二項の規定に基づく一般会計からの受入金、国民年金印紙の売りさばき...

  • 第七条

     厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書(以下「歳入歳出予定計...

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