国会に置かれる機関の休日に関する法律

  • 第一条

     次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする...

  • 第二条

     国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置...

「国会に置かれる機関の休日に関する法律」に関するウェブサイト

  • 国会に置かれる機関の休日に関する法律

    国会に置かれる機関の休日に関する法律. 昭和63・12・27・法律105号 == 改正平成4・4・2・法律 27号 (国会に置かれる機関の休日) 第1条 次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。 1.日曜日及び土曜日 ...

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  • 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律

    国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律. 平成4・4・2・法律 27号. 国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項第1号中 「並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日」を「及び土曜日」に改める。 附則 ...

    www.houko.com/00/01/H04/027.HTM
  • 平成19年度版収録法令名一覧

    最高裁判所判例集(最高裁民事判例集・最高裁刑事判例集),高等裁判所判例集,労働事件裁判例集,行政事件裁判例集(行政裁判例集),六法全書法令集CD-ROM・DVDの紹介 ... 国会に置かれる機関の休日に関する法律.txt. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律.txt. 国家賠償法.txt ...

    cddvd.s307.xrea.com/houreia.html