国家行政組織法

  • 第一条

     この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織...

  • 第二条

     国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な...

  • 第三条

     国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 2 行政組織のため置かれる国の行政機関...

  • 第四条

     前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。...

  • 第五条

     各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ...

  • 第六条

     委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。...

  • 第七条

     省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある...

  • 第八条

     第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事...

  • 第九条

     第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところによ...

  • 第十条

     各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督...

「国家行政組織法」に関するウェブサイト

  • 2006年度公法系第24問 [Lenz Wiki]

    国、地方公共団体等行政主体. 行政主体の意思または判断を決定し、それを外部に表示する権限を有する機関行政庁. 2: 国家行政組織法 (審議会等) 第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等 ...

    k.lenz.name/dokuwiki/doku.php?id=2006%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%85%AC%E6%B3
  • 行政手続法2条正解 [Lenz Wiki]

    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、 条例及び地方公共 ... に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政 ...

    k.lenz.name/dokuwiki/doku.php?id=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%
  • e-asia

    This is a list of selected (about 770) Japanese law names written in ... 国家行政組織法. kokka koumuin hou [National Civil Service Law] * [National Public. Service Law] ...

    libweb.uoregon.edu/ec/e-asia/read/jpnlawnames.pdf?tab=3