国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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第一条
国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な...
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第二条
立法事務費は、毎月交付する。
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第三条
立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき...
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第四条
前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。 2 立法事務費の交付日において...
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第五条
各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。...
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第六条
各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。...
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第七条
各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。...
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第八条
この法律に定めるものを除く外、立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。...
「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」に関するウェブサイト
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部
を改正する法律 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
www.houko.com/00/01/S61/017.HTM(昭和28年法律第52号)の一部を次のように改正する。 第3条中 「60万円」を「65万円」に改める。 附則. この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に 対する立法事務費の交付に関する法律 の規定は、昭和61年4月1日から適用する。 ... -
法律第二十一号(昭五四・四・一三)
法律第二十一号(昭五四・四・一三) 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部
www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/08719790413021.htmを改正する法律. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 (昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第三条中「四十万円」を「六十万円」に改める。 附則 ... -
法律第十六号(昭五二・四・一八)
法律第十六号(昭五二・四・一八) 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部
www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/08019770418016.htmを改正する法律. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 (昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第三条中「二十万円」を「四十万円」に改める。 附則 ...
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